リース用語
リース用語
- 1. リース
- お客様の希望する物件(機械・設備)をKJSがお客様に代わってメーカー・ディーラー様から購入し、お客様に比較的長期にわたって貸与することです。
- 2. ファイナンス・リース
- ファイナンス・リースは、リース料総額で物件価額と付随費用のおおむね全額が回収されること(フルペイアウト)、リース期間中の解約が禁止されること(中途解約禁止)の2つの要件を満たすリース取引です。
- 3. リース料
- リース料には、リース物件の購入代金、リース物件購入代金調達金利、固定資産税、動産総合保険料、手続料が含まれています。
- ≪リース料の中身≫
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⑤ リース会社手数料 ④ 動産総合保険料 ③ 固定資産税 ② リース物件購入代金調達金利 ① リース物件購入代金
- 4. 前払リース料
- リース開始時に、通常3ヶ月分程度を前払リース料として預かる保証金的性格をもったリース料で、リース期間の最終相当月分に充当します。この前払分の金利相当額はリース料の減額効果として反映されます。
- 5. リース料率
- 月額リース料の物件価額に対する割合(%、税抜き)のことです。
金銭の貸し借りの金利とは異なります。
たとえば、物件価額100万円で月額リース料2万円で、リース期間5年(60か月)の場合リース料率は、(2万円÷100万円)×100%=2%となります。
したがって、リース料総額が同じでもリース期間の長短によりリース料率は異なります。
通常、リース取引で「レート」という場合は、「リース料率」をいいます。 -
物件価格 1,000,000円 リース期間 5年(60か月) リース料率 2% 月額リース料 20,000円 総リース料 1,200,000円
- 6. 適正リース期間
- 税法上、所有権移転外リース取引と認められる期間のことです。課税上の弊害を避けるために、リース期間が物件の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上の場合は60%、端数切り捨て)を下回る期間がどうかによって判定します。
- 7. 再リース
- リース契約期間が満了した後、その物件を引き続き借りることをいいます。通常、契約に再リース条件を決め、リース終了後、リース物件を継続して使用する場合には、その条件で1年間契約を更新することができます。再リース契約の期間は1年で、再リース料は、原則、基本リース期間中の年間リース料の10分の1となります。なお、お客様の都合により、再リース契約を中途で解約されても再リース料は返還されません。
- 8. リース会計基準
- リース会計基準は、リース取引の会計処理について定めたものです。この基準の適用を受けるには「金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社」、「会計監査人を設置する会社とその子会社」で、上場会社、会社法上の大会社などが該当します。なお、中小企業等は「中小企業会計指針」に基づく会計処理を行うことができます。したがって、中小企業等は、賃貸借処理を行うことができます。ただし、法人税法上は、所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買として取り扱われますので、償却費として経理したものとされます。